患者の覚せい剤使用、医師通報は正当…最高裁が初判断
覚醒剤反応を一般医療機関で検査することはあまりないと思われるのだが、こうした事案も当然起こりうるだろう。守秘義務と犯罪事実との間は結構微妙なラインが引かれているように思う。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050721ik04.htm
覚醒剤反応を一般医療機関で検査することはあまりないと思われるのだが、こうした事案も当然起こりうるだろう。守秘義務と犯罪事実との間は結構微妙なラインが引かれているように思う。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050721ik04.htm