「株式会社病院」開設へ、神奈川県が初の特区申請

医療法第2章第7条の第5項には「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。」とある。病院とは営利を前提にしてはいけないのだが、正当な営利なくして病院が成り立たないのは誰でも知っている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050519i515.htm